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【入門編】家族みんなで一緒に健康保険に入るには

ざっくり簡単解説

(ライター:hashidate amano

健康保険は、同居している家族みんなで一緒に入る。それが普通の感覚だと思います。
でも、一緒に健康保険に入るには、実は条件が色々あったりするのです。
逆に別居の場合でも、条件をクリアすれば一緒の健康保険に入れたりもします。

この記事では、社会保険と国民健康保険の場合それぞれに、家族一緒に加入するにはどんな条件があるのかを、図解付きで解説しています。

「一緒に扶養に入っておけば、健康保険料がかからなかったのに!」なんてことにならないように、ぜひこの記事を読んでおいてくださいね。

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加入している健康保険の種類で違ってきます

ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
今回も入門編、前回に続いて健康保険の話じゃ。家族みんなで一緒に健康保険に入るにはどうしたらいいか、という解説じゃよ。
ファイヤ君
ファイヤ君
健康保険、と言ってもいわゆる社会保険なのか、国民健康保険なのかでルールが全然違いますよね? きっと。
ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
その通り、正解じゃよ。家族で一緒に入ると言っても、考え方が大きく違う。さすがに君もFPの勉強でだいぶ分かってきたようじゃな。
ファイヤ君
ファイヤ君
先に言っておきますけど、博士の代わりに解説しろとか言われても、僕にはまだそんなことできませんからね。
ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
入門編の解説ならファイヤ君でももう大丈夫じゃと思うがなあ……。わしはひたすら君の間違いに厳しく突っ込みだけ入れておれば済むから楽なのに。
ファイヤ君
ファイヤ君
(そんな目に合うのは絶対にイヤだ)
いやいやいや僕なんてまだまだです。博士、解説よろしくお願いします。

社会保険と国民健康保険で全く違う、「家族」の考え方

1 社会保険の健康保険(被用者保険)の場合。

 会社などに勤めている社員やパートさんが加入する社会保険の健康保険(被用者保険)では、保険に加入する「被保険者」は、実は社員やパートさんなどの本人だけです。

 と書くと、「嘘を言うな、うちは家族全員でお母さんの会社の健康保険に入ってるぞ」という声が聞こえてきそうです。もちろん、こちらも正しいのです。
 というのも、健康保険(被用者保険)の場合は、保険に加入している社員など本人(被保険者)が、家族などを扶養に入れることで、みんなで一緒にその健康保険を使うことができるという仕組みだからです。
 つまり、本人=「被保険者」、家族=「被扶養者」ということで区別されているのが被用者保険というわけです。被保険者の下に、扶養される家族がぶら下がっているようなイメージです。
(病院などにかかる場合でも、この区別を意識する必要はほとんどないと思いますが、退職後に出産した場合の一時金など、細かい部分で差異があったりはします。)


図1 社会保険の場合

社会保険に家族みんなで入る場合
©保険年金ざっくりブログ

 また、扶養に入るには、収入などの条件があります。別居の場合でも、条件を満たせば扶養に入ることもできますが、ここは次に解説する国民健康保険とはかなり異なっている部分です。
(同居かどうかは基本的には住民票の世帯で判断されますが、実態が別居の場合は同一世帯でも別居と扱われる場合があります)
 なお、扶養の条件は第26話で詳しく解説しています。

2 国民健康保険の場合

 社会保険に加入したり、その扶養に入っている人以外は、国民健康保険に加入することになります。
こちらももちろん、家族みんなで一緒に入ることができます。
 と言うか、「家族みんなで一緒に入る世帯単位の健康保険」というのが、国民健康保険の基本的な考え方なのです。

 具体的には、いわゆる「住民票の世帯」が一緒なら国民健康保険も一緒に入るという考え方となっており、しかも全員が「被保険者」となります(そのうち代表の一人が「世帯主」として保険料を負担する)。
 社会保険のような「扶養」ではないため、収入の制限などもありません。


図2 国民健康保険の場合

国民健康保険に家族みんなで入る場合
©保険年金ざっくりブログ

 そのため、別居などにより同じ住民票の世帯に入っていない人は、国民健康保険も別で加入することになります。
(ただし、遠方の学校に進学するための別居や、児童福祉施設に入所するための別居などの場合は、同じ世帯にいるという扱いを受けることができるという例外※もあります)

※国保法第116条及び昭和56年4月1日厚生省国保課長内かん

ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
社会保険の場合の「同居」というのが案外ややこしくてな。
基本は国民健康保険と同じように住民票の世帯を使うのじゃが、実態が住民票と違う場合はだめとか、注釈が多い。
もっとも、別居扱いになってしまっても条件を満たせば扶養には入れるわけじゃから、大きな問題にはならんのじゃろう。
ファイヤ君
ファイヤ君
国保はほぼ住民票通りでの判断だけど、その住民票が嘘なのがバレバレだと怒られる可能性があるわけですね。
ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
住民票と国民健康保険を同じ窓口で担当している場合も多いからな。
引っ越しても住民票は親元などに置いたままという人は多いが、全く実態と違うなら、一応罰則があるということは覚えておいたほうが良かろう。

家族を同じ保険に入れる場合の手続き

1 社会保険の場合の手続き

 社会保険の健康保険(被用者保険)の場合は、加入している健康保険組合などに届出をします。被保険者が在職中であれば、会社の総務担当などを通して提出することになります。

 主な必要書類として、役所で発行してもらった住民票、または戸籍謄本・抄本(扶養する人とされる人の続柄が確認できる内容のもの)が原要になります。
(マイナンバーの記入により、省略できる場合もあるとされています)

 また、扶養される人の収入の確認できる書類も必要ですが、ここは各健保組合などでルールが違うので、どんな書類が必要か問い合わせが必要になります。
 役所の発行する所得証明書(課税証明書)や、雇用保険受給資格者証などの退職証明書類、年金額の通知書のコピーなどが必要になることが多いでしょう。

2 国民健康保険の場合の手続き

 国保の場合は、現在加入している市区町村役場などの窓口で手続きをすることになります。
 住民票の内容は役所側で確認ができるので、わざわざ準備する必要はありません。発行されている保険証と、届出に行く世帯主などの本人確認ができるもの(できれば免許証やマイナンバーカードなど写真入りのもの)を持って行きましょう。

 退職で社会保険を脱退したために国民健康保険に入る場合は、会社などで発行してもらった、社会保険の脱退日が分かる証明書が必要となります。
 また、他の市区町村から転入すると同時に加入する場合は、以前の住所地を聞かれることがありますので確認しておきましょう。
(所得を調べるため。国保には収入による加入の制限はありませんが、保険料の計算には所得を使います)

 お子さんが生まれたことにより加入する場合は、出生届とセットとなることが多いと思いますので、お医者さんの証明がある出生届書や母子手帳などが必要になります(出産した病院の所在地などで、先に出生届だけを出している場合は不要)。
 出生の場合は児童手当や乳幼児医療制度などたくさんの届け出が必要で、時間がかかることもあるので、やはり事前に役所に必要なものは確認しておきましょう。
 もちろん、お子さんの名前も考えておかないといけないですね。

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