(ライター:hashidate amano)
国民年金保険料の学生納付特例申請書には新規申請時と更新時(ハガキ形式)の2種類があります。
もしかすると、自分で書いて役所に出す、初めての申請書類ということになるかも知れませんね。
「書き間違えて、保険料を払わないといけなくなったら……」と不安に思うのも、当然だと思います。
そこで、この記事では申請書の見本を実際に見ながら、記入の仕方について解説します。
実際は、多少の不備があっても年金機構から返送されてくるだけのことが多いので、あまり不安にならないで、とりあえずこの記事を参考に記入してみてください。
なお、学生以外の一般免除申請書についてはこちらの記事(国民年金保険料免除申請書の書き方と、免除申請が通る所得の基準)で解説しています。
人生で初めて、役所に提出する申請書?
ザックリー
・年金博士
・年金博士
一般免除の時にもやったが、学生特例のほうでも、実際に申請書の見本を見ながら、記入時の注意点を説明して行こう。
ファイヤ君
いいですね、こういう実践系の記事。
ザックリー
・年金博士
・年金博士
この申請が、人生で初めて自分で役所関係に出す書類、という人も結構いるから、少し丁寧に説明させてもらおう。 なお、学生特例の申請には、初回申請用と4月の更新用(ハガキ形式)があるが、この記事では両方解説しておる。
ファイヤ君
各種申請・申告と付き合いながら生きていく、その第一歩か……。 いずれみんな自動化されるようにも思いますけどね。
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学生特例申請書(新規申請)記入時のポイントを、見本で解説
では、実際の申請書の見本をもとに、記入時に気を付けたいポイントを少し解説しておきます。 「①」などの数字は、申請書の左側に書かれている項目の番号です。 ①なら、「個人番号(または基礎年金番号)」となります では早速その①番。個人番号というのはマイナンバーのことですが、そちらは書かずに基礎年金番号を記入しましょう。 マイナンバーを公的書類に書く場合は、添付書類のルールが複雑だからです。 基礎年金番号を書いた場合は、添付書類は年金手帳か年金番号通知書(郵送ならそのコピー)で可です。 ⑤申請期間 基本はその年の4月から、翌年の3月までです。これが学生特例の「年度」になっています。 卒業の年月までの期間を書いてはいけません。年に1回、更新申請をする仕組みだからです。 4月以降に20歳になった場合は、その誕生月からの期間を書きましょう(1日生まれの場合だけは、誕生月の前月から。そういうものだと割り切って書きましょう) 翌年の3月までの途中で卒業する場合(9月卒業など)は、卒業する月までの期間を書きましょう。 ちなみに卒業後も保険料の支払いが難しい場合は、一般の免除や納付猶予制度の申請が必要になります。ここで放置してしまって未納になる人もいますので。 (卒業の翌月からすぐに就職で、社会保険に入るような場合は別です。国民年金から脱退することになるからです。脱退手続きは会社がしてくれます) 一般免除についてはこちらで解説しています。 国民年金保険料の免除・納付猶予制度とは ~失業時など、上手に使えばお得な制度~ ⑥在学予定期間 これはそのまんま、入学した年月と、卒業予定の年月(多くは3月)を書きましょう。 卒業後、大学院に進学したり、別の学校に入りなおす予定があっても、ここに書くのはあくまで今の学校の分です。 (再進学などの場合は、新たな申請が必要です。そちらの申請書に次の学校の在学期間を書きましょう) ⑦⑧学校の名称、所在地 学校の名前と所在地です。どちらも学生証を見て書きましょう。所在地は、市区町村名まででOK(町村なら、「○○郡○○町」などまで)で、番地などは書かなくても構いません。 ※ 年金機構の記入例では東京の「区」なので、「町」まで書かせていますが、これは東京23区の場合だけだと思います。 これが「大阪府大阪市中央区」なら「宗右衛門町」などの町名までは要らないと思いますが、良くわからなければ書いておきましょう。 ⑨学生の区分 ほぼ「1 学生(学位あり)」です。通信制大学も可ですが、学位取得できない場合は学生特例の対象外なので。 ※ 研究生や科目履修は対象になりませんが、まれに「研究生」という名称でも単位互換で一時的に他の大学に通っている、というケースもあるので、その場合は役所に確認しましょう。 ⑩学生証の有効期限 申請時には、在学期間の分かる学生証のコピー(裏面に期間の分かる記載があれば両面のコピー)の添付が必要ですが、この欄はそのまんま、学生証に記載されている有効期限の年月日を記入します。 (裏面にシールを貼るなどの方式で毎年有効期限が更新になる大学もあります) 有効期限の記載が学生証の表裏共にない場合は、空欄で構いません。書かせる理由が良く分からんのですが、そういうものです。 ⑪前年所得 恐らく、ここが最難関と思われますが、割り切れば簡単です。 申請の前年1年間のアルバイトなどの給与収入が、合計55万円未満の場合(令和2年度=2020年度以前分を申請する場合は65万円未満)は、「1 なし」でOKです。 前年給与収入が55万円以上183万未満(令和2年度=2020年度以前分の申請は193万)の場合は「2」を選びます。 (「令和2年度以前は118万円に読み替え」というのはとりあえず気にしなくてOK) ちなみに「1」でも「2」でも、申請は通りますので結果は同じです。 183万円をさらに超える場合は、「3」ですが、基本は学生特例対象外です。年収183万もあれば払えるやろ、ということです。 (扶養家族の人数などにっては通りますが、家族を扶養している学生というのはレアなので飛ばします) ※本来なら、ここで55万円=給与所得控除を解説すべきですが、実践編なので今回はパスします。 住民税の基本については「社会保障と切っても切れない関係、「住民税」の基本を解説」で解説しています。 ちなみに⑫については、失業後に進学した場合の欄ですが、こちらはケースが少ないと思うので、一般免除申請書の解説を参考にしていただければと思います。
ザックリー
・年金博士
・年金博士
案外ミスがあるのが、「住民票のない役場に申請に行ってしまう」パターンじゃ。 学生の場合は親元に住民票を置いたまま、ということもしばしばじゃからな。 だからわざわざ、「住民票の住所を記入してください」と申請書の初めに強調されておるわけじゃ。
ファイヤ君
⑪の所得が難しいと思ったんですが、アルバイト収入が一年で100万くらいならどうせ「2」だから、通るってことですね。
ザックリー
・年金博士
・年金博士
まあ、普通に学校行ってれば、却下になるような収入にはならん。 医学部で、研修医をやってるとかなら別じゃがな。 続いて、更新用申請書じゃ。前年に学生特例通っていれば、勝手に送って来る。はがき形式なので、記入してポストに放り込むだけじゃ。
学生特例申請書(更新申請はがき)記入時のポイント
前年度(4月~3月)の分の学生特例申請が通っている場合、次の年度の4月になる前に、はがき型の申請書が年金機構から送られてきます。
これを出しておかないと、特例申請が更新されません。
内容としては、初回の申請よりもかなり簡単です。
緑色の枠で囲ったのが記入箇所ですが、要するに新規申請の内容を簡略化したものなので、気にするポイントも同じです。添付書類も要りません。 ①②学校の名称、所在地 学校の名前と所在地です。どちらも学生証を見て書きましょう。所在地は、市区町村名まででOK(町村なら、「○○郡○○町」などまで)で、番地などは書かなくても構いません。 ③在学予定年月 これはそのまんま、入学した年月と、卒業予定の年月(多くは3月)を書きましょう。 卒業後、大学院に進学したり、別の学校に入りなおす予定があっても、ここに書くのはあくまで今の学校の分です。 (再進学などの場合は、このハガキ型申請書ではなく新たな申請が必要です。そちらの申請書に次の学校の在学期間を書きましょう) ⑤学生納付特例申請期間 基本はその年の4月から、翌年の3月までです。これが学生特例の「年度」になっています。 卒業の年月までの期間を書いてはいけません。年に1回、更新申請をする仕組みだからです。 4月以降に20歳になった場合は、その誕生月からの期間を書きましょう(1日生まれの場合だけは、誕生月の前月から。そういうものだと割り切って書きましょう) 翌年の3月までの途中で卒業する場合(9月卒業など)は、卒業する月までの期間を書きましょう。 ちなみに卒業後も保険料の支払いが難しい場合は、一般の免除や納付猶予制度の申請が必要になります。ここで放置してしまって未納になる人もいますので気を付けましょう。 (卒業の翌月からすぐに就職で、社会保険に入るような場合は別です。国民年金から脱退することになるからです。脱退手続きは会社がしてくれます) 一般免除については、次の記事で解説しています 国民年金保険料の免除・納付猶予制度とは ~失業時など、上手に使えばお得な制度~ ⑥前年所得 新規申請時と考え方は同じです。 前年度に申請が通っていて、収入に大きな変わりがないなら「1」か「2」で大丈夫です。(どちらでも通ります) もし前年の収入が急に増えて、年収が183万円を超える場合は、「3」ですが、基本は学生特例対象外です。年収183万もあれば払えるやろ、ということです。 (扶養家族の人数などにっては通りますが、家族を扶養している学生というのはレアなので飛ばします) ⑦住所と氏名 住民票の住所と氏名を忘れず記入しておきましょう。 (書くのを忘れると返送されます) 当初申請時と違う学校に変わっている、などの場合(中退して他の大学に入りなおしたなど)は、このハガキでは申請できません。 新規申請が必要となるので、役所に申し出てください。 なお、新年度の4月になる直前に、前の年度分の申請をしたなどの場合(20歳の誕生月が3月とかだとそうなる)、審査が終わって申請が通ってからでないと更新用のハガキは来ません。 この場合、前の申請の結果が出る前でも、新規申請用の申請書で新年度分を先に申請してしまいましょう(ハガキでなくて良い)。 ※ そもそも、2年と1か月さかのぼっての申請が可能なため、申請を忘れていた年度の分を一気にまとめて申請する学生さんも多いのです。 (だから「令和3年度分はどうこう」という注意書きがあるわけです)
ザックリー
・年金博士
・年金博士
一般免除のほうでも言ったが、完璧に書くことよりも、むしろ不備で返送されてきていないかとか、申請したはずなのにいつまで経っても(数ヶ月後とか)まだ督促が来るとか、そういうところに気を付けたほうがいい。 役所関連の郵送物は放置せずにちゃんと見ておくことが大事じゃな。 おかしいと思えば、役所に聞けばわかる。
ファイヤ君
社会人でも、それが出来てなくて後で大変な目に、って割とありますからね。
ザックリー
・年金博士
・年金博士
わしも、差押予告をうっかり捨てて悲惨な目にあったことがあるな。
ファイヤ君
未納、放置はダメ、ゼッタイ
国民年金を未納にしてしまうと何が起きる? ~とにかく免除を申請して、最悪の事態を回避しよう~
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