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【入門編】「健康保険」とか「年金」制度ってどんな仕組み? 基本中の基本を解説

健康保険の知識

(ライター:hashidate amano

「健康保険」と「年金」、どちらも高い保険料を給料から引かれたり、役所から納付書が届いたりします。
「似てるけど、これってどう違うの?」そう思っている方も多いと思います。

この二つの役割は大きく違っていて、健康保険は病気やけがの時の医療費、年金は老後などの生活費を受給するための制度です。

それぞれにはさらに種類があって、大きく分類すると健康保険は4種類、年金制度は2種類に分かれます。
自分が加入するのがどの種類に当てはまるのかは、

・会社などに勤めているか、勤めていないか
・勤め先が、民間企業なのか役所や学校か
・高齢者かどうか

によって異なり、保険料の支払い方なども違ってきます。
保険や年金の種類が切り替わった時など、戸惑ってしまったこともあるかもしれませんね。

この記事では、それらの違いについて、基本中の基本から解説します。
最後まで読んでいただければ、必要な知識が身に着く内容になっています。

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健康保険と年金の違い ~医療費か、生活費か~

ファイヤ君
ファイヤ君

「健康保険」と「年金」、どちらも高い保険料が給料から引かれるもの、ってイメージですよね。

ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士

確かに、似ている部分はあるのじゃが、実は全く役目の違う仕組みなんじゃ。

病院にかかる時の医療費が補助される健康保険

「健康保険」は「健康」という文字が入っていることでも分かるように、病気やけがの治療のための保険です。

 病院にかかる時、診察券と一緒に「保険証」を持って行くのが普通だと思いますが、その「保険証」をもらうための保険が「健康保険」というわけです。

 もしも、「保険証」がなければ、病院で支払う医療費はとんでもなく高額なものになってしまいます。「保険証」のおかげで、安い額で受診することができる仕組みになっているのです。
(実際にかかる医療費の1割~3割額の自己負担で済む仕組み)

 そこで、国民はみんな健康保険(いろんな種類がある)に入って、保険証をもらうことが法律で決まっています。
(※生活保護など例外あり)

老後や障害になった時などの生活費になるのが年金

 歳を取って仕事をしなくなっても、生活にはお金が必要です。そのお金をもらえるのが、年金制度です。
 毎月掛け金を払うことで、主に老後に年金(老齢年金)をもらう仕組みで、加入しているからと言って、今日や明日の暮らしにすぐにメリットがあることは少ないです。

 老後に受け取るだけではなく、障害になったり、家族が亡くなった時にも年金をもらえることがあります。

 基本的に、20歳から60歳のすべての国民は、年金制度に加入して、健康保険と同じく保険料を支払うことになっています。
 また、会社などに勤めている場合は、原則65歳まで厚生年金に加入することになります。

 健康保険のほうは年齢と関係なく全員が加入することになっているので、加入する年齢が決まっている点が大きな違いですね。

ファイヤ君
ファイヤ君

同じような高い保険料でも、健康保険と年金とでは全然意味が違うってことですよね?

ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士

その通りじゃ。
年金の保険料については、掛け金が高くなるほど受給できる額も増えることがある、というメリットがあるのが、健康保険との大きな違いとなっておる。

4種類の健康保険と2種類の年金制度

ファイヤ君
ファイヤ君

健康保険とか年金って、色んな種類がありますよね?
僕の場合、学生の時は「国民年金」で、今は「厚生年金」に入ってるって聞きました。

ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士

その通りじゃ。大きくわければ、健康保険は4種類、年金の制度は2種類で、全部で6種類があるのじゃよ。

(1) 健康保険

1 国民健康保険

 全国民が公的な健康保険に加入する「国民皆保険」のベースとなる健康保険制度。
 健康保険証に「○○県国民健康保険」と書いてあれば、こちらになります(「」「」「」の場合もあり)。

 仕組みとしては、まずは国民健康保険に加入するのが基本で、就職などをした場合には下の2,3の「社会保険」に切り替わるという考え方になります。

 市区町村が都道府県と一緒に運営していて、保険料の支払先もその役場です。
 納付書で支払うか、銀行からの口座引き落としを申し込んで自分で支払うか、年齢によっては公的年金からの天引きということになります。

 なお、実は「国民健康保険組合」というものもあり、こちらは役場の代わりに同業者の団体が運営しています。
 この場合は、保険証には「○○国民健康保険組合」と書いてあります。
(「国民」の2文字が入っているのがポイントです。これがなければ、次の「社会保険」になります)

2 健康保険(社会保険)

 何度か説明している、「社会保険完備」などの会社に就職すると加入する健康保険。
 会社が加入している健康保険組合の被保険者、ということになり、保険証なども会社からもらうことになります。
 保険証に「全国健康保険協会 ○○支部」と書いてあるか、「○○健康保険組合」と書いてあればこちらです。

 保険料は給与から天引きですが、いつの分の保険料をいつの給料から引くかは、会社の給与締め日などによって異なります。

 なお、次の「3 共済組合」と合わせて「被用者保険」という名前で呼ばれることがあります。

3 共済組合

 一般にはあまり馴染みのない制度かも知れませんが、国家・地方公務員や私立学校の職員などは、「共済組合」という組合に加入することになります。
 保険証には「○○省共済組合」「○○県職員共済組合」「公立学校共済組合 ○○支部」「私立学校教職員共済」など、どれも「共済」の二文字が入っていることが特徴です。

 保険料はやはり天引きで、給与明細書にも「短期給付掛金」などと表示されるようです。要するには民間企業等の社会保険とほぼ同様のものだと思っていいでしょう。

4 後期高齢者医療制度 

 原則として75歳以上の人が加入する制度(65歳以上で一定の身体障害などがある場合も、希望により加入が出来る)で、「健康保険」という名前はついていませんが、国民健康保険と類似した仕組みの制度です。
 保険証にはそのまんま、「後期高齢者医療被保険者証」と記載されています。

 運営は都道府県ごとに作られた「後期高齢者医療広域連合」という団体が行いますが、窓口業務などは市区町村が行っているので、この点も国民健康保険と似ています。
 保険料の支払い方法も、国民健康保険とほぼ同様です。

 後期高齢者医療制度は上記3制度よりも優先するため、例えば75歳以上の人が社会保険の健康保険(被用者保険)に加入することはできません。
 社員として加入中でも、75歳になる日に健康保険の資格は打ち切りになります。

(2) 年金制度

1 国民年金

 20歳から60歳までの国民等が加入する、こちらは「国民皆年金」のベースとなる年金制度。
 国民健康保険と同じく「社会保険(厚生年金)」に入る場合は、こちらの加入については除外となります。
 制度を運用しているのは国ですが、保険料の支払先は実際の事業を実施している「日本年金機構」で、納付書や口座引き落とし等で支払うという点も国民健康保険と似ています。

 保険料の支払時期は、4月から翌年3月までの12回で、最大2年先までの保険料を支払う「前納制度」というものもあります。
 一部の事務などは市区町村に委託されているので、簡単な加入手続きなどは国民健康保険と同じく市区町村の窓口で行うこともできます。
 
 なお、厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者(この場合、「被用者保険」もほぼセットで扶養に入ると考えてよい)は、「国民年金 第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う必要はありません。
 払わなくても、払ったのと同等の計算で年金額が加算されるというお得な制度になっています。

2 厚生年金

 健康保険の「2」3」、つまり「被用者保険」とセットで加入する公的年金制度。保険料の支払い方なども、被用者保険とほぼ同様の給与天引きです。
 こちらも国が運営し、実際の業務は「日本年金機構」が実施しています。
 年金支給額が大きくなるので、「社会保険完備」の最大のメリット、と考えても良いでしょう。

 加入の年齢は、65歳までとなっています(20歳未満でも制限なし、70歳まで加入できる例外あり)

 昔は公務員の場合、年金も「共済組合」でしたが、今は民間と統合されました。

まとめ

ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士

これらの健康保険と年金の種類をまとめると、下の図の通りになる。
(クリックで拡大)

ファイヤ君
ファイヤ君

僕の場合は①の会社員本人だから、社会保険の健康保険と厚生年金の組み合わせ、というわけですね!

場合ごとの、健康保険と年金の加入パターン。
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おまけ・「国民健康保険」の手続き忘れに注意!

 時々、就職して「社会保険」に入ったのに、「国民健康保険」に入ったままで、二重払いになっているような人もいますが、こういう場合は「国民健康保険」の脱退手続きが必要です(2022年現在)。
 保険証を発行している市区町村の役場に、会社で新たにもらった社会保険の保険証を持って行って、手続きをすることになります(郵送でできる場合も多いです)。

「国民年金」のほうは、「社会保険(厚生年金)」に入ると、自動的に脱退手続きが行われるので、手続きは不要です。
 両者とも、保険料が「国民」と「社会保険」で二重払いになってしまった場合は、還付手続きをすればお金が帰ってきます。

 なお、会社を退職して「社会保険」を脱退して再び「国民健康保険」や「国民年金」に加入する場合は、どちらも加入手続きが必要となります。
 まずいのが、会社を退職して「社会保険」を脱退したのに、新しい健康保険への加入手続きをし忘れた場合です。病院にかかる際に保険証がないので、先ほど書いたように医療費が非常に高額になってしまいます。

 辞めた会社の保険証(すでに無効です)をそのまま使ってしまうとさらにややこしく、後で医療費を返還しなければならなくなり、「すぐに返納金を支払ってください」という恐ろし気な見た目の催告書が来たりします。ご注意を。

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■ 第二話 健康保険や年金の制度って、誰が運営しているの?

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