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国民年金を未納にしてしまうと何が起きる? ~とにかく免除を申請して、最悪の事態を回避しよう~

ざっくり簡単解説

(ライター:hashidate amano

1か月16,000円以上と、なかなか高額な国民年金保険料。
「どうせもらえるかどうかも分かんないし」とついつい未納のまま放置してしまう場合もあると思います。
また、「どうせ払わなくたってもらえる年金が減るだけ」と、わざと未納のままにする人もいるでしょう。

ところが、近年では「悪質滞納者」と判断された人については、給与や財産の差し押さえが行われています(今のところはある程度の所得がある人に限られます)
未納のままにしておくことには、やはり危険が伴うと思っておいたほうがいいでしょう。

この記事では、国民年金保険料を未納のままで放置した場合に起こる、重大な事態について解説しています。
そんなことにならないように、もしも払えない場合は、とにかく免除申請をしておきましょう。
免除や納付猶予で支払わなくても済んだ場合は、「未納」にはならないからです。

また、もしも免除申請が却下になってしまった時の対策についても解説しています。

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国民年金保険料は「未納」にしないことが重要

ファイヤ君
ファイヤ君
このざっくりブログでは、「国民年金の保険料を未納で放置しないように」って繰り返し言ってますよね。
これって、日本年●機構からお金をもらっているとか、そういうわけじゃないですよねww
ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
何を言うんだファイヤ君! 世の中には言っていいことと悪いことがあるぞ!
財政が苦しい●金機構が、わしなんぞに金をくれるわけがなかろう!
もし宣伝費が出るなら、「年金だけで老後は絶対安心!」という記事を何本でも書くわい。
ファイヤ君
ファイヤ君
まさかのそっちでしたか……。
ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
というのはもちろん冗談じゃ。簡単な免除申請の手続きで、「未納」にせずに済んだところを放置してしまって、悲惨な結果になるということが度々起こっておるからの。
ファイヤ君
ファイヤ君
そうなんですね。では、実際にどんなことが起きてしまうのか、ぜひ解説をお願いします。

国民年金の未納が引き起こす、重大な事態の4パターン

1 受給資格期間が足りずに、老後の年金がゼロに

 老後の国民年金(老齢基礎年金)をもらうためには、保険料を支払った期間が10年以上なければいけません。以前は25年必要でしたが、かなり条件がゆるめられました。

 この10年間にはもちろん、厚生年金の加入期間(第2号被保険者期間)や、厚生年金に入っている配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者期間)も含まれます。
 また、保険料の免除期間や納付猶予期間、学生納付特例を受けていた期間もこの10年にカウントされます(一部免除で残りを支払っていない場合はアウト)。

 ※海外在住などで、国民年金の加入義務がない期間もカウントされます(カラ期間)。

 20歳から60歳までの間で、これらの期間が10年あれば最低限の老齢基礎年金はもらえるわけなのですが、それでもクリアできない場合があります。
 会社に就職せず、年金のことは一切放置して人生を過ごしてきたような場合ですが、そういう方も実際おられます。
 自力で資産形成するなどの覚悟があればまだいいのですが、60歳が近づいて慌てて役所に相談に来る人もいて、かなり悲惨なことになります。

※ このような場合、70歳まで延長で国民年金に加入して保険料を支払うという救済措置が使えますが、60歳以降は免除などは一切できないので、途中で力尽きればその分も掛け捨てになってしまいます。

 こういう方の場合、過去に無収入だった期間がかなりあったりして、その時に免除申請書をちょっと出しておけば、10年の条件をクリアできたはず、ということが多いのです。
 このブログがとにかく免除申請を、とおすすめしているのは、そういう理由からです。

2 老後の年金はもらえたが、極端に額が低い

 1と似たケースになりますが、過去の支払い歴を足せば10年以上にはなるものの、納付期間が少ないために年金額が非常に少ない、という場合です。
 もしも、国民年金をジャスト10年間だけ支払っていたとしても、年金額は年間20万円に届かないくらいです。その10年間の中に免除期間などがあれば、そこからさらに減ることになります。

 こういう場合も、過去に免除できた期間がもっとあったのに、という場合が大変多いです。
 つまり、気が向いた時だけ申請していた、などということになります。
 たとえ全額免除の期間でも、年金額は加算されるので(1年間全額免除なら、6か月分支払ったのと同等の扱いで年金額が決まる)、もっと年金額を増やすことができたはず、というパターンも非常に多いです。

3 障害年金が受給できない

 身体や精神などに重い障害がある方が受給できるのが、障害年金です(国民年金の場合は障害基礎年金)。
 1級か2級の等級がありますが、障害の重さがどちらかに該当しているかは、専用の診断書などで判定されます。しかし、それ以前に年金の納付状況のチェックというものがあります。

 障害の原因になった病気で初めて受診した日(初診日)を基準に、その直前の期間に未納があれば、障害の重さには関係なく障害年金が受給できない場合があるのです。

※初診日があった月の2か月前までの1年間に未納がない、または初診日があった月の2か月前までの全被保険者期間のうち、未納の月が3分の1以下ならばOK。なお、20歳前に初診日がある場合は未納は関係ない。

 このパターン、実は結構多いのです。障害年金は、状態が改善しない限りは基本的に一生受給できる(2級でも年間約80万円、ただし所得制限で止まる場合も一部あり)ものなので、ここで不支給となってしまうと、人生に大きなダメージを受けることになります。

 初めて病院にかかる前に、未納になっていた期間の保険料をまとめて支払ったり、免除申請を出していたというラッキーなケースもごくまれにありますが、普通はそんなこと分からないし、できません。
 年金制度も保険の一種ですから、何か起こる前に手続きをしておくことが重要なのです。

4 給料や財産が差し押さえられる

「どうせ年金なんかもらえないから保険料も払わない、その分は自分で資産を作って乗り切るから」という人もいるのですが、そもそも国民年金保険料は自分が年金をもらうためだけのものではなく、支払うことが義務になっています。

 そのため、近年は「悪質な滞納者」と日本年金機構に判定されると、給料などの差し押さえを受けることがあります。
 日本年金機構の事業計画によると、①前年所得300万円以上で、②国民年金保険料を7か月以上滞納している場合は、強制徴収対象者として差し押さえの対象になる可能性があるとしています。

 実際に、年金機構に差し押さえを受けた人のツイートがバズった例もあるので、そんなにレアなケースではないと思ったほうが良いでしょう。
 老後の年金などと違って遠い将来の話ではないので、これは本当に気を付けないといけません。

ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
障害年金の場合は特に、働くのが困難なうえに年金ももらえない、ということになってダメージがかなり大きくなってしまう。
未納にする前にとにかく免除申請、脚下になったらまた考える、くらいで良いのじゃよ。
ファイヤ君
ファイヤ君
却下になってもまだ手があるんですか?
ザックリー<br>・年金博士
ザックリー
・年金博士
申請のやり方によっては救済策がある。そのような場合の対応についても、少し解説しておこう。

免除申請などが却下になってしまったら、ここをチェックしよう

 国民年金保険料の免除や支払猶予、学生納付特例などは、基本的には本人と家族などの前年の収入(所得)で判定されます。

 ただ、前年以降に失業(※)したり、事業を廃業した場合は、特例免除というものが受けられることがあります。
 ハローワークに出す離職票や受給資格者証、廃業を証明できる廃業届の控えなどがあれば、この特例を受けられることがあるのです。

 これらの書類をつけるのを忘れて失業の特例扱いが受けられず、却下になってしまった場合でも再申請が可能な場合もあるので、却下の通知書を持参して、役所や年金事務所の窓口で相談してみましょう。
(離職票などをなくしていても、ハローワークで証明書を出してもらえればOK。失業保険がなかった場合は、事業主の証明書で代えられる場合も)

※2年前の12月31日以降の失業であれば、前年の収入はなかったものとして扱う。

 また、家族の所得が多くて却下になった場合は、引っ越すなどで住民票の世帯が別々になれば、そこから再度申請すれば通してもらえることもあります(配偶者の所得の場合は別世帯でも不可です)。 

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